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2024年11月29日

【ケース別】質屋の買取で税金が発生するのはいくらから?確定申告は必要?

「質屋に不用品を売ると、税金がかかるって本当?」
「いくらから税金がかかるの?」
「税金が発生する条件を満たしたら、何をすればいい?」

このような疑問を持ったことはありませんか?

質屋の買取サービスや質預かりを使用して得たお金は、一定の条件を満たすと税金が発生します。自身で購入したものを売却した時はもちろん、人からもらったものを売る時も税金がかかるため、不用品の売却時は注意が必要です。

この記事では、以下の内容を解説します。

  • どのような条件を満たすと税金が発生するのか?
  • 売却で得た収入がいくら以上だと注意が必要なのか?
  • 税金が発生したらどうすればよいのか?

 

また、税金が発生するか否かをケース別に解説しますので、いくらから税金が発生するのか、自分は当てはまらないか心配な方は、チェックしてみましょう!

質屋の買取で税金が発生する条件

質屋を利用し品物と引き換えに得たお金は、売却したものが自分で購入したものであっても、他者からもらったものであっても「所得」とみなされます。これは買取サービスだけではなく、質預かりで得たケースでも同様です。

不用品の売却で得た所得が一定の条件を満たすと税金が発生します。まずは、どのような条件の場合に当てはまるのかチェックしてみましょう。

税金は買取額ではなく「買取で得た利益」で判断する

税金が発生する条件は「買取サービス(質預かり含む)を利用して得た利益」でチェックします。

商品を売却して所得を得るという行為は、「商品を仕入れて、売却し、利益を得る」という商売にあたります。そのため、『売却して得た金額(=売上)』から、『購入時の支払額(=原価)』を引いて、『最終的にいくらの儲けが出たか(=利益)』という視点で考えることが重要です。

また、商品の購入(仕入れ)は、目的によって「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」に分類されます。

  • 譲渡所得:自分自身で使用する目的で購入した(不用品の売却)
  • 事業所得:事業として売却して利益をあげる目的で購入した(ビジネス)
  • 雑所得:個人的に売却して利益をあげる目的で購入した(せどりや転売など)

このように目的ごとで分類されますが、他人からもらったものや、金(ゴールド)などの資産を売却した場合も「譲渡所得」に当てはまります。どの所得にあてはまるかによって、税金が発生する条件が異なります。

【譲渡所得】年間の買取で得た利益が50万円を超える

質屋の買取または質預かりは、譲渡所得にあてはまるものがほとんどです。譲渡所得の利益が年間50万円(税込)を超えた場合は、税金が発生します。

基本的には、購入価格よりも買取価格が安くなることが多いため、自身で使用する目的で購入したものを売却する場合は利益があがることはあまりありません。ただし、金(ゴールド)などの資産については、株やFXと同様に「時価」があり、購入額と売却額の差額によって利益が発生しやすいため注意が必要です。

また、プレゼントなどでもらった品物を売却する場合は、原価0円で仕入れたことになるため、買取価格が丸ごと譲渡所得の利益にカウントされます。

【事業所得】買取で利益をあげる事業をしている

中古品を販売することで利益をあげるビジネスは「事業所得」に該当します。ただし、事業所得は開業届をだした個人事業主が、事業によって得た所得のことを指すため、個人事業主でなければ該当しません。

また、個人事業主であっても、個人的な不用品は「生活動産」とみなされるため、個人的な不用品の売却は「譲渡所得」に分類されます。個人事業主が買取サービスを利用したからといって、何でも事業所得になるわけではありません。

ただし、高額な貴金属やブランド品など、30万円を超える売却の場合は、税務署からのチェックが入る場合があります。売却した物品が個人的なものであることを明確にできるよう、念のため「何がいくらで売却できたのか」がわかるような記録を残しておくとよいでしょう。

【雑所得】個人で利益目的の買取を繰り返し利用している

個人事業主として開業届を提出せずに、利益をあげるために不用品の仕入れと売却を行っている場合は「雑所得」とみなされ、年間20万円(税込)以上の利益があれば税金が発生します。せどりや転売をしている人は雑所得に該当します。

また、本人は不用品の売却で譲渡所得に該当すると思っていても、規模や頻度、活動の実態から、税務署に「継続性がある」「ビジネスとして仕入れ、売却している」とみなされる場合があります。その場合は税金が発生するため、利益をあげる目的で仕入れをしているのか、個人的に利用したくて購入しているのかでしっかりと所得区分を見分けましょう。

質屋の買取で得た利益が「譲渡所得税」の対象になるか見極める

自身で使用するために購入した品物や、誰かからもらった品物、金やプラチナなどの資産価値があるものを売却して得たお金は「譲渡所得」に該当します。

このときに注意したいのが、売却した品物の用途です。用途によっては、たとえ譲渡所得で年間50万円以上の利益があがったとしても税金が発生しないものも多くあります。

1点が30万円以下の「生活動産」なら税金はかからない

生活動産とは、日常生活で使用する以下のような品物をさします。

  • 家具(テーブル、ソファ、椅子 など)
  • 家電(電子レンジ、テレビ、パソコン など)
  • 食器(骨董品やアンティークは除く)
  • 衣類(服、靴、バッグなど)
  • ゲーム機(ゲーム機本体、ゲームソフト、コントローラー など)
  • 本・マンガ・雑誌
  • カメラ(カメラ本体、レンズ、ケース、ストロボ など)
  • その他のホビー用品(楽器、スポーツ用品、DIY工具 など)
  • スマートフォン、タブレット

 

これらの不用品を売却して利益が出たとしても、1点あたりが30万円(税込)以下であれば、税金が発生することはありません。

ただし、上記にあげたものであっても、1点あたりの売却額が30万円になった場合は税金の対象になります。特にもらいのもののブランドバッグやアクセサリーは30万円以上で買取されることも多く、取得費用(原価)も0円なため、税金が発生しやすい点に注意しましょう。

利益を得る目的で購入したものは税金がかかる

前項であげた生活動産であっても、せどりや転売などで利益を得る目的で購入した場合は税金の対象になります。

例えば、趣味でゲームをする人が中古のソフトを購入し、遊んだ後で売却した場合は「生活動産」に分類されます。

ただし、はじめから転売目的で中古のソフトを購入し、遊ぶこともなく売却した場合は「利益を得る目的」で購入・売却しているため、生活動産にも譲渡所得にも当てはまりません。この場合は「雑所得」または「事業所得」に分類されるため、しっかりと理解しておきましょう。

ジュエリーや骨董品、ゴールドなども税金がかかる

ジュエリーや骨董品、ゴールドなどは、所得税法上の「資産」に該当します。「資産価値がある」とされるものを売却する際は、生活動産には含まれないため、売却で年間50万円(税込)以上の利益が出た場合は譲渡所得税が発生します。

また、ゴールドやプラチナなどの貴金属の売却について、日々のレートの変動を利用して何度も取引を行っている場合は、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得になるケースもありますので注意しましょう。

税金が発生する場合は確定申告が必要

質屋の買取サービスや質預かりを利用して得た利益が、税金が発生する条件に当てはまった場合は、確定申告を行います。

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得を税務署へ報告する書類を作成し、提出する手続きをさします。報告した所得を元に税務署が納税額を計算し、過払いがあれば返金を、不足があれば請求をする仕組みです。

税金が発生する(税金を支払わなければならない)のに、確定申告を行わなかった場合は、税務署に脱税を疑われ税務調査に入られてしまう可能性や、延滞税を上乗せして徴収される可能性もあります。そうならないために、利益が50万円を超えないよう調整するか、超えてしまった場合は確定申告を忘れずに行うよう注意しましょう。

所得の区分ごとに、確定申告が必要な条件をまとめました。確定申告が必要かどうかチェックしてみましょう。

【譲渡所得の場合】

生活動産を30万円(税込)未満で売却した 確定申告は不要
生活動産だけど30万円(税込)以上で売却した 売却で得た年間の利益が50万円(税込)未満 確定申告は不要
売却で得た年間の利益が50万円(税込)以上 確定申告が必要
生活動産に該当しないものを売却した 売却で得た年間の利益が50万円(税込)未満 確定申告は不要
売却で得た年間の利益が50万円(税込)以上 確定申告が必要

 

【事業所得の場合】

確定申告が必要

【雑所得の場合】

売却で得た年間の利益が20万円(税込)未満 確定申告は不要
売却で得た年間の利益が20万円(税込)以上 確定申告が必要

 

【補足】確定申告をしないと税務署にバレる?

質屋では、買取や質預かりの取引内容をすべて記録しておくことが義務付けられており、税務署が税務調査の際に記録を確認することがあります。不透明な収入があると税務調査の対象になり、税務調査が入り厳しく追及されることや、遅延税や加算税など多額の追徴課税が課せられることがあるため、注意が必要です。

特に、金やプラチナなどの貴金属を質屋に買取してもらい、1回の取引で200万円を超えた場合は、質屋が税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する義務があります。氏名や取引日、取引内容、金額などが税務署に報告されます。

また、脱税の疑惑がある人や申告を隠蔽しようとする人を見つけた場合、誰でも税務署に匿名で通報できるため、バレる可能性が0になることはありません。質屋を利用して利益を得た場合は正しく申告しましょう。

【ケース別】こんな時は税金が発生する?しない?

税金が発生するかどうかは「譲渡所得」「生活動産」「利益」といった条件で変わってきます。確定申告が必要かどうかは、ケースによってさまざまです。

ここでは、ケースごとに税金が発生するのか見ていきましょう。

【ケース1】自分で購入したブランドバッグを質屋に売った場合

高級ブランドのバッグを使用する目的で自分用に購入した場合は「生活動産」に当てはまります。この場合は、以下の項目をチェックし、すべての項目で当てはまった場合は税金が発生するため、確定申告が必要です。

①高級ブランドバッグを1つ30万円以上で売却した

②【売却した価格】が【購入時の価格】を上回り、利益が出ている

③利益の合計が年間で50万円を上回っている

基本的には、売却したブランドバッグが新品未使用であったとしても、購入額を上回ることは稀です。また、もし上回ったとしても、年間の利益が50万円を超えるケースは少ないでしょう。

ここではブランドバッグを例にしていますが、服や靴、ゲーム、生活家電、タブレット、高級腕時計なども、自分で購入した場合は【ケース1】に当てはまります。

【ケース2】もらいもののブランドバッグを質屋に売った場合

プレゼントや景品でもらった高級ブランドのバッグも「生活動産」に該当します。【ケース1】と同様に以下の項目をチェックし、すべての項目で当てはまった場合は税金が発生するため、確定申告が必要です。

①高級ブランドバッグを1つ30万円以上で売却した

②【売却した価格】の合計が年間で50万円を上回っている

もらいものの場合は、購入時にお金を払わないことがほとんどです。そのため、特に②で引っかかりやすく、何度も売却する機会があると③の条件も満たす場合があります。

利益が50万円を超えないよう調整するか、超えてしまった場合は確定申告を忘れずに行うよう注意しましょう。

【ケース3】自分で購入したジュエリーや骨董品を質屋に売った場合

ジュエリーや骨董品を売却する際も、30万円を超える骨董品の売却は譲渡所得の課税対象とみなされます。以下の項目すべてに当てはまった場合は税金が発生するため、確定申告が必要です。

①高ジュエリーや骨董品を1つ30万円以上で売却した

②【売却した価格】が【購入時の価格】を上回り、利益が出ている

③利益の合計が年間で50万円を上回っている

ジュエリーや骨董品は、5年を超えて長期的に保有しているケースが多いです。その場合は、通常よりも税率が低い「長期譲渡所得」に該当するため、しっかりと確認しておきましょう。

また、高額査定がつきやすいため、年間の利益は50万円を超えることも多いでしょう。そのため、一度査定だけして金額を見てから売却するか決めるとよいでしょう。

【ケース4】もらいもののジュエリーや骨董品を質屋に売った場合

人からもらったジュエリーや骨董品を売却する際も、30万円を超える骨董品の売却は譲渡所得の課税対象とみなされます。以下の項目すべてに当てはまった場合は税金が発生するため、確定申告が必要です。

①ジュエリーや骨董品を1つ30万円以上で売却した

②【売却した価格】の合計が年間で50万円を上回っている

【ケース3】と同様に、5年を超えて長期的に保有している場合は「長期譲渡所得」に該当し、税率が下がります。

また、年間110万円を超えるものをもらった場合は贈与税が、相続した場合は遺産総額に対して相続税がかかります。贈与税や相続税とは別途、売却時には譲渡所得税が発生する点に注意が必要です。

【ケース5】自分で購入した金(ゴールド)を質屋に売った場合

金(ゴールド)やプラチナなどの貴金属の売却については、原則として譲渡所得の課税対象とみなされます。そのため、以下の条件を満たすと確定申告が必要です。

①金(ゴールド)やプラチナを【売却した価格】が【購入時の価格】を上回り、利益が出ている

②利益の合計が年間で50万円を上回っている

ただし、これは純金や純プラチナの場合に適用される条件です。ジュエリーなどに加工している場合は【ケース3】または【ケース4】に該当する点に注意しましょう。

【ケース6】もらいものの金(ゴールド)を質屋に売った場合

金(ゴールド)やプラチナなどの貴金属の売却については、【ケース5】と同じ考え方です。ただし、もらい物の場合は購入時にお金がかかっていないため、以下の1点を満たすと確定申告が必要です。

①金(ゴールド)やプラチナを【売却した価格】の合計が年間で50万円を上回っている

また、年間110万円を超えるものをもらった場合は贈与税が、相続した場合は遺産総額に対して相続税がかかり、譲渡所得税は別途発生する点に注意しましょう。

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かんてい局は全国チェーンで展開している質屋・買取業者です。店舗を多く展開している全国規模の質屋だから、明確な基準や買取ルールにのっとってしっかり査定いたします。ブランド品や高級腕時計はもちろん、小物家電やガジェット類、ジュエリーなど、さまざまなジャンルを買取&質預かり可能です。

店頭への持ち込みはもちろん、出張買取や宅配買取、スマホでの簡易査定にも対応しています。あなたの都合に合わせた査定方法をお選びください!

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まとめ|自分で買ったものなら税金がかかる可能性は低い

質屋で買取や質預かりで得たお金は、基本的には「50万円以上の利益が出たら税金が発生する」という点を押さえておきましょう。

自分で購入している場合は、売却額が購入額を上回るケースはあまり多くありません。そのため、貴金属や骨董品のようなものでなければ、あまり心配しなくて大丈夫です。

ただし、譲ってもらった場合や景品として無料で入手した場合は「50万円以上の利益」に該当しやすいため、注意しましょう。

かんてい局では、中古品の買取や質預かりを行っています。あなたが持っている品物を担保にお金を融資することも、その場で買取することも可能です。

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